総社市議会 2018-03-05 03月05日-03号
1965年の同和対策審議会の答申をもとに4年後の1969年から同和対策事業特別措置法という10年の時限法がスタートいたしました。その後も法延長や別の名前の法律に変化をしながらもあくまでも時限法として33年間続きまして、2002年3月末をもって終了をいたしました。
1965年の同和対策審議会の答申をもとに4年後の1969年から同和対策事業特別措置法という10年の時限法がスタートいたしました。その後も法延長や別の名前の法律に変化をしながらもあくまでも時限法として33年間続きまして、2002年3月末をもって終了をいたしました。
その後,答申を受けて昭和44年に制定されました同和対策事業特別措置法に基づき,国や地方自治体が実施した施策によって,物的な生活環境について改善が進むなど同和地区を取り巻く状況が大きく変化したことなどから,国においては施策ニーズに対しては特別対策の事業を継続することよりも通常の施策を課題に応じて的確に活用していくことが望ましいとの考えもあり,特別対策を平成14年3月に終了しております。
2002年3月、同和対策事業特別措置法は終了しています。同和問題だけを特別扱いにし、特定の運動団体への補助金は公平、公正、清潔な市政の面から問題です。 第4款衛生費のうち、焼却場管理費、資源循環型廃棄物処理施設運営事業19億4,201万9,588円についてです。
県のこの基本方針は、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法、地対財特法終結の趣旨に反しております。速やかに廃止すべきです。そこで、この方針を倉敷市ではどのように扱っているのか調査しましたところ、平成14年までは、県の方針を受けて各園に通達を出していたようですが、現在はそれを行っていないということを確認いたしましたので、この件についての答弁はよしといたします。 次に、市営住宅の問題です。
この条例の廃止につきましては、昭和53年度から同和対策事業特別措置法により生活環境の改善を目的に貸付事業が行われ、その後地域改善対策特別措置法等により、生活……。失礼しました。先ほど議案第23号のところで、総社市住宅新築資金等を市営住宅と申し上げましたけど、総社市住宅新築資金等貸付事業費特別会計条例でございますので、訂正します。
1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降33年間に及び、地区の住環境整備を初め、教育、就労など、格差是正のための事業が実施されてきました。この3月末日をもって同和対策にかかわる法律はすべて終了するわけでありますが、この間の事業実施による成果と残された課題を行政みずからが総括を行い、その内容を市民に明らかにする必要があると思うわけであります。
昭和44年に同和対策事業特別措置法が施行されて以来、特別対策として実施をしてまいりました同和対策事業は、本年この3月末の地対財特法の失効により、すべて終了となります。本市におきましては、同和問題の早期解決を目指し、国の特別措置法の推移に合わせて、関係機関との連携のもとに、諸施策を総合的、計画的に推進をしてまいりました。
1969年──昭和44年の同和対策事業特別措置法制定以来,国・地方公共団体を合わせて,これまでに全国4,603地区に対して約16兆円に達する事業費が投入されました。そのうち平成12年度までに岡山市では737億8,000万円が投入されています。
この同和地区指定につきましては、昭和44年施行の同和対策事業特別措置法に基づく事業実施のための地区指定でございまして、国、県、市町村におきまして事業実施を行ってまいったことは御承知のとおりであります。
御承知のように,同和対策事業特別措置法が施行されて以来,31年余にわたり,数々の施策を実施してきました結果,着実な成果を上げ,さまざまな面で存在していました較差は大きく改善してきたところでございます。しかし,インターネット上の差別書き込み等に見られるように,依然として存在しています差別意識や教育,就労,産業等における較差の解消など,今後とも取り組んでいかなければならない課題が存在しております。
昭和30年──1955年,名称を部落解放同盟と改め,そして1965年,同和対策審議会答申が出され,昭和44年──1969年,同和対策事業特別措置法が制定されたわけであります。 これを契機に,朝田派と言われる一派が,差別糾弾闘争を全国的に拡大するとともに,窓口一本化を自治体に強要した事件が発生してくるわけであります。
昭和40年8月,同対審答申が出,昭和44年7月,同和対策事業特別措置法が施行され,同和問題解決へ大きな一歩が踏み出されてきました。しかし,以来,いろいろな曲折があり,昭和57年4月,地域改善対策特別措置法とかわり,昭和59年6月19日,「今後における地域改善対策について」という意見具申が発表されました。
昭和40年に答申を受けて、国が同和問題の存在を正式に認め、4年後、昭和44年の同和対策事業特別措置法という特別の法に基づく施策以来、この問題の早期解決に向けて28年間に及ぶ諸施策を展開してきたことについては御案内のとおりでございます。 そして、現在では、先ほどもおっしゃいましたが、地域改善対策特定事業にかかわる国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律という長い法律が施行されています。
その後できました同和対策事業特別措置法、また地対財特法というふうな措置によりまして、その特別対策はおおむね目的を達し、物的基盤整備は完了したものと、このように認識をいたしておりますし、これらの問題は一般施策へ移行すべきであり、また移行しておると、このように思っております。
同和対策事業特別措置法が制定されて以来、最終法として位置づけられていた地域改善財特法が一部の経過措置や残務処理的な措置が残ってはいるものの、昨年3月末で期限切れとなっています。28年間の特別措置による教育を含めた同和対策事業、これは民主主義確立の運動などによって大きく部落問題は解決の道へと前進し、今日では基本的には特別措置を必要としない状況を迎えていると考えられています。
昭和44年(1969年)に始まった同和対策事業特別措置法から28年間,全国で約14兆円の特別対策が実施され,部落問題は解決の方向で大きく前進してきました。ことし3月31日,地域改善財特法の一部を改正する法律が公布されました。これは一般対策への移行が前提で,事業の範囲と終了期限を明確にした残務処理法であります。岡山市は,物的残事業はゼロだと当局は言っております。
この法律は同和対策事業特別措置法の施行以来、過去28年間に渡って3度の法律に基づき、関係諸施策が推進されたところでございまして、このほど特別対策から一般対策へ移行するため、従来の45事業から15事業に限定をいたしまして、激変緩和措置として施行されたものであります。
さて、御質問の第1点目、本市の今後の方針でございますが、昨年6月定例会で、酒井議員さんの一般質問にお答えいたしましたことと一部重複するわけでございますが、同和対策事業特別措置法が1969年、昭和44年に施行されまして以来、今日まで28年間にわたり同和問題の解決を目指しましてもろもろの施策を積極的に推進をしてまいりました。
1969年に同和対策事業特別措置法が制定をされて28年が経過をいたしました。行政上の特別措置が法的措置に基づく同和対策事業として継続実施をされてきましたけれども、地域改善財政特別措置法も本年3月末をもって、いよいよ期限切れを迎えるわけであります。それに基づいて、昨年5月、地対協より内閣総理大臣に意見具申がされました。
次に、同和対策事業についてでありますが、昭和44年に施行された同和対策事業特別措置法以来、数次の特別立法によって同和対策事業が推進され、本市においても同和問題の早期解決に向けて全力を挙げて取り組んでまいりました。8年度は6月に地域改善対策協議会の意見具申が出される予定でありますので、その中で残り1年となった地対財特法期限後の方向づけがなされるという非常に重要な時期であります。